託送料金の算定プロセス
託送料金は、次のプロセスで算定しています。(2025年10月1日実施)

- 託送料金は、経済産業省令※に基づき、適正・公平に算定しています。
- 次に示す具体的算定方法については、前表をご参照のうえご覧ください。
※一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
1. 託送供給等に必要なコストの算定
(1)収入の見通しの整理
2023年度から2027年度までの5年間を算定期間として、フォワードルッキングコスト方式※にもとづき、収入の見通し(事業の運営に必要となる費用)を算定しています。
具体的には、人件費および設備に係る修繕費・減価償却費等の営業費用に電気事業報酬・法人税等を加えたものから、事業者間精算収益・電気事業雑収益等を差し引いて算定しています。
※フォワードルッキングコスト方式
過去の費用の実績をもとに算定するだけでなく、技術革新や経営効率化など将来見込まれる成果を織り込み推計する算定方式。
(2)8部門への整理
(1)で整理した収入の見通しを、8部門(水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費)に整理します。なお、ここでは、後に整理する必要がある一部の原価の整理を保留しています。
(3)一般管理費の7部門への整理
一般管理費を、ABC※の考え方に基づき、次のプロセスで、上記の8部門における一般管理費以外の7部門に配分します。
- その費用の発生原因が特定できるものについては、その部門に直接配分(直課)します。
- 直課が困難なものは、客観的・合理的な基準(活動帰属基準)に基づき配分します。
- さらに、活動帰属基準による配分が困難なものは、代理的基準(配賦基準)により配分します。
※ABC(Activity Based Costing=活動基準原価計算)
費用配分の適正性を高めるため、複数部門に共通に関連する費用を、発生の原因に応じて可能な限り各部門に直接整理したうえで、残りを客観的・合理的な基準等により配分する方法。
(4)機能に応じた配分
(3)で整理した7部門の費用および(2)の整理で保留した原価の一部を、送配電関連費として、以下の機能に応じて配分します。
| 総離島等供給費 | 離島等供給に必要なコスト |
|---|---|
| 総アンシラリーサービス費 | 送配電ネットワークを通じて電気の品質(周波数)を適正な範囲に維持するためのコスト |
| 総送電費 | 送電設備による電気の搬送に必要なコスト |
| 受電用変電サービス費 | 変電設備による特別高圧の電気の搬送に必要なコスト |
| 配電用変電サービス費 | 変電設備による高圧の電気の搬送に必要なコスト |
| 高圧配電費 | 配電設備による高圧の電気の搬送に必要なコスト |
| 低圧配電費 | 配電設備による低圧の電気の搬送に必要なコスト |
| 給電費 | 送配電ネットワークを安定維持させるための、監視・制御(給電指令)等に必要なコスト |
| 需要家費 | 計量・料金計算等に必要なコスト |
| 一般販売費 | その他電気安全周知等に必要なコスト |
(5)発電側託送供給に係る費用への配分
(4)で整理した送配電関連費のうち、発電側・需要側の両方で等しく受益していると考えられる上位系統(基幹系統及び特別高圧系統)に係る費用(総送電費及び受電用変電サービス費)の固定費の一部を発電側託送供給に必要なコストとして配分します。
(6)特別高圧需要、高圧需要および低圧需要に係る費用への配分
託送供給で利用する送配電ネットワークは、全てのお客さまがご利用になる設備です。
したがって、(4)で整理した送配電関連費を、お客さまの最大電力や電力量等の使用形態に応じた比率(負担割合)等により、特別高圧需要、高圧需要および低圧需要ごとに配分します。また、(2)で整理を保留した原価のうち(4)で整理した残りについても、特別高圧需要、高圧需要および低圧需要ごとに配分します。なお、(5)で整理した送配電関連費については、発電側託送供給料金が全電圧一律であることから、電圧別の配分は行いません。
2. 託送料金の算定
算定期間における料金収入が、上記1(5)(6)で整理した収入の見通しを上回らないように託送料金を算定しています。