発電側課金の概要
Ⅰ. 発電側課金の概要
発電側課金は、系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギーの導入拡大等に向けた送配電設備の維持・拡充を効率的かつ確実に行う観点から、従来小売電気事業者さまに託送料金としてご負担いただいていた送配電関連費用の一部を、系統連系受電サービス料金として、発電事業者さまに直接ご負担いただく制度です。

系統連系受電サービス料金は、系統連系・維持の対価となるため、原則として、系統に接続し、かつ、系統側に逆潮流させている全ての電源がご請求の対象となりますが、以下の場合は対象外となります。
- 同時最大受電電力(発電者さまの電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力)が10kW未満と小規模な電源であり、実際の逆潮流が10kW未満の場合は、他の電源に比べて送配電設備の維持・運用に係る追加費用を大きく増やすことは一般的には考えられないため、当分の間、課金対象外。
- 2023年度までに認定を取得したFIT/FIP電源(2023年度までの入札で落札した場合を含みます。)は、当該認定による買取期間または交付期間の間、課金対象外(買取期間または交付期間の終了後は、課金対象となります。)。
Ⅱ. 系統連系受電サービス料金の料金体系
基本料金と電力量料金の二部料金制により実施いたします。
- 基本料金=(同時最大受電電力kW-需要側の託送契約kW)×基本料金単価
- 電力量料金=発電電力量kWh×電力量料金単価
ただし、他の電源との公平性の観点から、揚水発電設備による発電および蓄電池の系統からの引き込みによる充電に基づく放電は、電力量料金のみ課金対象外となります。
各料金の単価については、こちら(63KB)をご覧ください。
なお、送配電費用の抑制を目的に、需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備されている地域など、送配電網の追加増強コストが小さい地域への立地インセンティブを与えるべく、電源が送配電設備の整備費用に与える影響を課金額(基本料金)に反映させる系統設備効率化割引を設定いたします。
具体的には、基幹系統に与える影響に着目した系統設備効率化割引A、配電系統に接続する高圧および低圧の電源を対象とし、特別高圧系統に与える影響に着目した系統設備効率化割引Bを設定し、電源の接続する変電所等に応じて適用いたします。


割引対象となる変電所等については、当社の託送供給等約款をご覧ください。
また、以下により割引区分情報を確認できます。
- ※2024年10月1日実施の託送供給等約款において、割引対象となる変電所等に2025年3月頃運開予定の岩手県向中野変電所(割引区分:B-2)を追加しました。
特別高圧の発電者さま
変電所の割引区分一覧と系統図をご参照ください。
高圧および低圧の発電者さま
発電側課金割引区分情報(割引マップ)よりご確認ください。
割引区分情報(割引マップ)を利用される際のご留意事項
- 表示される割引区分情報は住所情報に基づき、近隣の弊社系統に接続する場合の接続先変電所等の割引区分を表示するものです。
- 系統切替やお客さまの要望等により実際に接続する変電所等が異なる場合、割引マップで表示される割引区分と実際に適用される割引区分が異なることがあります。実際に適用される割引区分は系統連系承諾時にお知らせいたします。
- 弊社の配電設備が施設されていない等の理由により、割引区分が表示できない場合があります。
割引相当額は、基本料金に均等配分されるよう基本料金の単価を設定しておりますが、基幹系統がなく特別高圧系統がある佐渡島に関しては、基幹系統に与える影響に着目した割引Aが存在しないため、割引Aの割引相当額を配分しておりません。また、基幹系統、特別高圧系統ともにない飛島および粟島に関しては、割引Aおよび割引Bが存在しないため、割引相当額を配分しておりません。そのため、基本料金の単価は、本土、佐渡島、飛島および粟島で異なります。

Ⅲ. 系統連系受電サービス料金のお支払いについて
系統連系受電サービス料金は、原則として、発電契約者さまを介してお支払いいただきます。
具体的なお支払方法は、発電契約者さまの選択により、以下の方法が存在します。
- 発電契約者さまから発電者さまへ支払う受給(買取)料金と、系統連系受電サービス料金の相殺。(発電者さまからの支払行為は不要)
- 発電契約者さまから発電者さまへの個別請求。(発電者さまからの支払行為が必要)

ただし、発電契約者さまが受給(買取)料金と系統連系受電サービス料金の相殺ができなかった場合等、当社から発電者さまへ直接ご請求をさせていただくことがございます。
当社から発電者さまへ直接ご請求する場合の請求方法は以下のとおりとなります。
- 発電契約者さまが相殺等できなかった場合
発電契約者さまから系統連系受電サービス料金について、「相殺不可」または「個別請求不可」のご報告を受領した場合、ご報告受領後から概ね翌営業日を目安に、当社より所定の振込用紙を発行いたします。
振込用紙は、発電契約者さまより事前にお申し込みいただいた連絡先住所宛に、発電者さま名義で送付いたします。
なお、発電契約者さまによる「相殺不可」および「個別請求不可」のご報告のタイミングについては、当社では把握しかねますので、あらかじめご了承ください。 - 発電契約者さまを経由せず、発電者さまが直接お支払いされる場合
発電契約者さまを経由せず、発電者さまが当社へ直接、系統連系受電サービス料金をお支払いいただく場合は、検針日から起算して概ね8営業日を目安に、当社より所定の振込用紙を発行いたします。
振込用紙は、発電契約者さまより事前にお申し込みいただいた連絡先住所宛に、発電者さま名義で送付いたします。 - 当社と受給契約を締結されている発電者さまの場合
認定取得が2024年度以降となるFIT電源(ただし、2023年度までの入札で落札した場合を除きます。)や、当社が定める離島等供給約款の適用地域の電源等で、当社と受給契約を締結され、発電量調整供給契約に属さない場合は、発電者さまから当社へ直接、系統連系受電サービス料金をお支払いいただきます。
この場合、原則として、当社から発電者さまへお支払いする受給(買取)料金と系統連系受電サービス料金を相殺いたしますが、相殺ができなかった場合等には、当社より発電者さまへ個別請求を行うことがございます。
個別請求を行う場合は、検針日から起算して概ね8営業日を目安に、当社より所定の振込用紙を発行し、発電者さまより事前にお申し出いただいた連絡先住所へ送付いたします。 - 振込用紙の郵送について(共通)
上記(1)~(3)の振込用紙は、いずれの場合も、発行後概ね3日から1週間程度で郵送いたします。
内容をご確認のうえ、振込用紙指定の金融機関にてお支払いをお願いいたします。