託送供給等の概要

Ⅰ. 接続供給の概要について

1. 接続供給とは

当社が、契約者から受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の当社の供給区域内の場所において、契約者の小売電気事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。

《参考》
接続供給(計画値同時同量)とは、平成28年4月1日以降、新たに開始する接続供給契約に対して適用し、契約者が需要の計画値(接続対象計画電力量)に応じた電気を供給することをいいます。

契約者からの受電は次の2パターンがあります。

  1. 当社供給区域内にある発電場所から受電する場合(下記概要図の①)
  2. 当社供給区域外にある発電場所から会社間連系点(当社の供給設備と他電力会社の供給設備との接続点)で受電する場合(下記概要図の②)

2. 当社が行うサービス

メニュー サービスの概要
接続送電サービス 当社が契約者から受電した電気を需要場所までお届けするサービスです。「標準接続送電サービス料金」と、昼夜間の2時間帯ごとに異なる電力量料金を定めた「時間帯別接続送電サービス料金」のいずれかを、需要場所ごとに選択いただけます。
臨時接続送電サービス 当社が契約者から受電した電気を、契約使用期間が1年未満となる需要場所までお届けするサービスです。
予備送電サービス 接続送電サービスの利用とあわせて、予備の送電線等の使用を希望される場合に、発電場所または需要場所ごとに適用するサービスです。
接続対象計画差対応電力 あらかじめ契約者から当社に申し出た量に対して、当社がその不足(余剰)する電力を供給(購入)するサービスです。
給電指令時補給電力 発電者が緊急的に給電指令を受けた場合等に発生する不足電力を、当社が補給するサービスです。

3. 料金

料金一覧表(64KB)

4. 接続供給を行うための要件

接続供給を希望される場合は、次の要件を満たしていただくことが必要です。

  1. 契約者が需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
  2. 需要者がそれぞれの電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、その他の法令等にしたがい、かつ託送供給等約款別冊系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  3. 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
  4. 契約者が、需要者に託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がそれぞれ託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。 等

5. 契約の期間

接続供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、1年毎に同一条件で継続されるものといたします。 なお、臨時接続送電サービスを利用される場合の契約の期間は、契約が成立した日からあらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。

6. その他

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、接続供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。

7. 接続供給ご利用までの標準的な流れ

接続供給 検討申込み 契約申込み 工事の実施

Ⅱ. 振替供給の概要について

1. 振替供給とは

当社が、契約者から小売電気事業、当社以外の一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の会社間連系点において、契約者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいい、契約者から受電する地点により「地内振替」と「中継振替」に分けられます。

契約者から受電する地点により「地内振替」と「中継振替」に分けられます。

  1. 地内振替…当社供給区域内にある発電場所で受電する場合をいいます。(下記概要図の①)
  2. 中継振替…会社間連系点で受電する場合をいいます。(下記概要図の②。下記概要図の「B電力」を「当社」と置換えてご覧ください。)

2. 当社が行うサービス

メニュー サービスの概要
振替供給 地内振替または中継振替を行うサービスです。

3. 振替供給を行うための要件

当社の供給設備を利用し、振替供給を希望される場合、次の要件を満たしていただくことが必要です。

  1. 契約者から小売電気事業、当社以外の一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。
  2. 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、その他の法令等にしたがい、かつ託送供給等約款別冊系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  3. 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。 等

4. 契約の期間

振替供給契約が成立した日から、契約者と当社との協議により定めた日までといたします。なお、特別な事情がない限り、契約期間は振替供給開始から1年未満とならないものといたします。

5. その他

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、振替供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。

6. 振替供給ご利用までの標準的な流れ

振替供給

Ⅲ. 発電量調整供給の概要について

1. 発電量調整供給とは

当社が発電契約者から、当社が行う託送供給に係る小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、発電契約者に、発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

2. 当社が行うサービス

メニュー サービスの概要
発電量調整受電計画差対応電力 あらかじめ契約者から当社に申し出た量に対して、当社がその不足(余剰)する電力を供給(購入)するサービスです。
給電指令時補給電力 発電者が緊急的に給電指令を受けた場合に発生する不足電力を、当社が補給するサービスです。
予備送電サービス 予備の送電線等の使用を希望される場合に、適用するサービスです。
系統連系受電サービス 発電量調整供給契約にもとづき発電者と当社との間で締結する系統連系受電契約により、当社が系統連系・維持を行うサービスです。

3. 発電量調整供給を行うための要件

当社の供給設備を利用し、発電量調整供給を希望される場合、次の要件を満たしていただくことが必要です。

  1. 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
  2. 発電者が発電する電気が当社が行う託送供給に係るものであること。
  3. 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、その他の法令等にしたがい、かつ託送供給等約款別冊系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  4. 高圧または特別高圧で供給する場合は、発電契約者および発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
  5. 発電契約者が当社を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約を締結すること。
  6. 発電契約者が、原則として、系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金を、発電者の支払期日までの間、当社に代わり、発電者から受領し、当社があらかじめ定める支払いに関する期日までに当社へ引き渡す業務を受託すること。
  7. 発電契約者が、原則として、系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電者から無償で受託すること。
  8. 発電者が系統連系受電契約の変更を発電契約者に申し出た場合、発電契約者が発電量調整供給契約の変更として当社へ申し出ること。
  9. 当社が発電者との系統連系受電契約を解約する場合、発電契約者が、当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約が変更されることを承諾すること。
  10. 発電契約者が、発電者に託送供給等約款における発電者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者がそれぞれ託送供給等約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。

4. 契約の期間

発電量調整供給契約が成立した日から、契約者と当社との協議により定めた日までといたします。なお、特別な事情がない限り、契約期間は発電量調整供給開始から1年未満とならないものといたします。

5. その他

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、発電量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。

6. 発電量調整供給ご利用までの標準的な流れ

発電量調整供給 検討申込み 契約申込み 工事の実施

Ⅳ. 需要抑制量調整供給の概要について

1. 需要抑制量調整供給とは

当社が需要抑制契約者から、特定卸供給の用に供するための電気(小売電気事業または特定送配電事業の供給のように供するための電気で、電気事業法施行規則第1条第2項第7号に定める特定抑制依頼によってえられた電気に限ります。)を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、需要抑制契約者に、需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

2. 需要抑制量調整供給の料金

需要抑制量調整供給の料金は、下記の(1)および(2)があります。

  1. 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金
    需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は、30分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量に需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額の1月分の合計といたします。
  2. 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金
    需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は、30分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量に需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額の1月分の合計といたします。

なお、需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は、接続供給および発電量調整供給のインバランス単価と同一です。

3. 需要抑制量調整供給を行うための要件

需要抑制量調整供給を希望される場合は、次の要件を満たしていただくことが必要です。

  1. 需要抑制契約者が特定卸供給を行う事業を営む者で、次のいずれにも該当すること。
    1. 需要者に対して、次のaおよびbの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し、当該計画に従って適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。
      • 需要抑制量(1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。)
      • 需要抑制の実施頻度および時期
    2. 上記によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
    3. 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し、実施および維持することができること。
    4. 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し、実施および維持できること。
    5. 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう、当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
  2. 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
  3. 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
  4. 需要抑制量調整受電電力量の算定上、需要場所が、託送供給等約款に定める、技術上、経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合における計量器を取り付けない場所に該当しないこと。
  5. 需要抑制契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。

4. 需要抑制量調整供給ご利用までの標準的な流れ

需要抑制量調整供給

Ⅴ. インバランス精算における例外的な計画不整合の取扱いについて

計画値同時同量制度において、小売電気事業者が作成する需要計画や、発電事業者等が作成する発電計画等、関連する各計画の間で値が整合していることが前提となります。最終的な計画提出期限(実需給の1時間前)時点で例外的に計画不整合が残った場合のインバランス精算における取扱いは、こちら(292KB)になります。