託送供給等の概要および託送供給等約款等のご案内
託送供給等の概要
託送供給等とは「託送供給(接続供給、振替供給)」および「電力量調整供給(発電量調整供給、需要抑制量調整供給)」のことをいいます。
託送供給のご利用を希望される小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者もしくは自己等への電気の供給を希望される方は、「接続供給」または「振替供給」のどちらかを当社とご契約いただくことが必要です。また、「発電量調整供給」を希望される場合は、当社と「発電量調整供給」をご契約いただくことが必要です。
それぞれのご契約については、次の概要図を参考にご確認ください。
1.接続供給
当社が、契約者から受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の当社の供給区域内の場所において、契約者の小売電気事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。
≪参考≫
- 接続供給(計画値同時同量)とは、平成28年4月1日以降、新たに開始する接続供給契約に対して適用し、契約者が需要の計画値(接続対象計画電力量)に応じた電気を供給することをいいます。
- 接続供給(実同時同量)とは、平成28年3月31日までに、当社と接続供給契約を締結しお申し出がある場合に、当面の間適用し、契約者が需要の変動に応じた電気を供給することをいいます。
契約者からの受電は次の2パターンがあります。
- 当社供給区域内にある発電場所で受電する場合(下記概要図の①)
- 当社供給区域外にある発電場所から会社間連系点(当社の供給設備と他電力会社の供給設備との接続点)で受電する場合(下記概要図の②)

2.振替供給
当社が、契約者から当社以外の小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の会社間連系点において、契約者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいい、契約者から受電する地点により「地内振替」と「中継振替」に分けられます。
- 地内振替…当社供給区域内にある発電場所で受電する場合をいいます。(下記概要図の①)
- 中継振替…会社間連系点で受電する場合をいいます。(下記概要図の②。下記概要図の「B電力」を「当社」と置換えてご覧ください。)

3.発電量調整供給
当社が発電契約者から、当社が行なう託送供給に係る小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、発電契約者に、発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

4.需要抑制量調整供給
当社が需要抑制契約者から、特定卸供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、需要抑制契約者に、需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。