託送供給等契約の申込みについて
Ⅰ. 託送供給等契約の申込みについて
託送供給等の契約を希望される場合は、あらかじめ託送供給等約款および受電側接続検討での検討結果を承認のうえ、託送供給等の契約のお申込みをしていただきます。
接続供給の場合は、受電側接続検討時の発電場所側の検討に加え、接続供給契約申込みの段階で需要場所の検討も行ないます。
なお、契約者が希望される場合は、接続供給契約申込みの前に、需要場所で必要となる当社の工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別について検討(供給側接続事前検討)を行います。この場合、当社は、原則として2週間以内にその検討結果をお知らせいたします。
- 当社所定の接続供給契約申込書、振替供給契約申込書および発電量調整供給契約申込書のうち、ご希望の契約の申込書に必要事項を記入いただき、契約に必要な資料を添付のうえ、当社ネットワークサービスセンターまでお申込みをしていただきます。
- 検討内容
受電側接続検討の回答以降の当社供給設備の状況変化等により、受電側接続検討での当社供給設備への発電設備連系に関する検討結果がそのまま使用できるか確認いたし、希望される託送供給等が可能であるか検討いたします。
接続供給の場合は、受電側接続検討での当社供給設備への発電設備連系に関する検討項目に加え、需要設備を連系するために必要なアクセス送電設備または配電設備建設のほか、保護装置、計量装置、通信装置および短絡容量等を検討のうえ、接続供給を行うために必要な工事内容、工期、工事費および条件等を提示させていただきます。
なお、受電側接続検討での当社供給設備への発電設備連系に関する検討結果がそのまま使用できない場合には、再度検討します。 - 契約申込みの承諾
検討結果について契約者と協議が整い次第、当社は契約の申込みを承諾いたします。
託送供給等の契約は、契約の申込みを当社が承諾した時に成立いたします。 - 工事費負担金契約の締結
発電者設備および需要者設備の系統連系に伴い、当社供給設備を新たに施設または変更する必要がある場合には、工事費負担金契約を締結いたします。
なお、新たな設備の施設や変更は、原則として工事費負担金契約を締結したのち、工事費負担金入金後に着手いたします。 - 託送供給等の契約書の作成
供給開始日を協議のうえ決定し、供給開始前までに託送供給等の契約書を作成いたします。接続供給の場合は接続供給契約書、振替供給の場合は振替供給契約書、発電量調整供給の場合は発電量調整供給契約書を、契約者と当社で締結いたします。
なお、託送供給等の実施に伴い、新たに設備を施設する場合や変更する場合は、その工事に必要な期間を考慮したうえで、供給開始日を定めさせていただきます。
Ⅱ. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正法に関する接続契約(接続の同意)を示す書類について
旧一般電気事業者以外による買取に関する「接続の同意を証する書類」については以下のとおりです。
なお、一般送配電事業者による買取または旧一般電気事業者による買取に関する「接続の同意を証する書類」については、こちらをご覧ください。
接続の同意を証する書類の名称
接続の同意を証する書類例
全電圧共通
低圧
高圧、特別高圧
接続契約の締結(接続の同意)を示す書類に関するお問合先
接続契約の締結(接続の同意)を示す書類に関するお問い合わせはこちらにお願いいたします。