再生可能エネルギーの固定価格買取制度

再生可能エネルギーの固定価格買取制度

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」)」(平成23年8月成立)にもとづき国が定めた制度であり、平成24年7月1日より実施されました。
詳細につきましては、下記をご覧ください。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度について(63KB)

なお、2017年4月に「再エネ措置法」は改正され、再生可能エネルギーの買取義務者が、小売電気事業者から送配電事業者に変更となりました。

更新情報

2024年10月1日
2024年10月1日実施の契約要綱について更新しました。
2024年7月29日
2024年度中のFIT認定取得にともなう低圧連系申込期日について更新しました。
2024年6月1日
2024年6月1日実施の契約要綱について更新しました。
2024年2月14日
2024年4月1日実施の契約要綱について更新しました。
2023年9月4日
発電事業者さまにおけるインボイス対応について更新しました。
2023年3月31日
2023年4月1日実施の契約要綱について更新しました。
2022年11月14日
認定失効制度「FIT・FIP認定を取得された発電事業者さまへ」を更新しました。

1.国の制度等のご案内

(1)制度概要について
(2)事業計画認定ほか各種申請について

再生可能エネルギー固定価格買取制度による買取には、経済産業大臣による設備認定が必要となります。詳細につきましては、下記をご覧ください。

低圧太陽光

上記以外

2.売電を希望されるお客さまへお申込み前の確認について

(1)再エネ発電設備系統連系のお申込みをご検討されている方へ(契約要綱・お手続き方法)
(2)お申込み窓口について

再生可能エネルギー発電設備設置に関するお申込み窓口

  • 各種申込書は、こちらをご覧ください。
  • お申込み窓口は、こちらをご覧ください。

系統連系に関する申込窓口の名称変更について

弊社の系統連系に関する申込み窓口について、組織統合にともない、2022年7月1日より名称を変更いたします。詳細は下記をご覧ください。

低圧FIT系統連系申込みのインターネット申込受付サービスの開始について(工事会社様向け)

弊社では、低圧FIT電源の系統連系に関するお申込みについて、工事会社様向けにインターネットによる申込受付サービスを開始いたします。詳細は下記をご覧ください。

インターネットによる電気新・増設等申込みサービスの申込みはこちら

(3)系統アクセスルール

系統アクセス検討に関する詳細につきましては、系統アクセス検討基準または高圧系統業務指針(系統アクセス編)をご覧ください。
系統アクセスルールの詳細は、こちらをご覧ください。

3.工事費負担金について

(1)発電設備の連系にともなう電源線の工事費負担金

当社への売電を行う場合で、高圧配電線および特別高圧送電線に連系するために受電側接続設備(電源線)を当社が新たに施設するときには、当社以外の事業者が託送供給により送配電設備を利用される場合と同様に、工事費負担金を全額申し受けます。
なお、施設工事を実施した設備の使用開始後3年以内に当該電源線に系統連系する再生可能エネルギー発電設備についても、同様の金額を、電源線施設工事費用として申し受けます。

(参考)接続供給および振替供給のご案内「発電設備の連系にともなう電源線の工事費負担金について」

(2)バンク逆潮流に係る工事費負担金

平成25年5月31日にバンク逆潮流に係る「電気設備の技術基準の解釈」及び「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」が改正され、これに伴い、再生可能エネルギー発電設備を系統連系される配電用変電所のバンクにおいて、バンク逆潮流が発生する場合でも、弊社にて保護装置の設置等の設備対策を施すことにより、系統連系することが可能となりました。
再生可能エネルギー発電設備を系統連系することにより、バンク逆潮流に関する配電用変電所の設備対策工事が必要となる場合、工事着手前に上記「(1)発電設備の連系にともなう電源線の工事費負担金」に加え、下記の金額を設備対策工事費用として申し受けます。

最大受電電力1kWあたり 3,850円(税込み)

また、対策工事を実施した設備の使用開始後3年以内に当該配電用変電所のバンクに連系する再生可能エネルギー発電設備についても、同様の金額を、設備対策工事費用として申し受けます。

(3)上位系統増強に係る工事費負担金

上位系統増強(バンク逆潮流対策工事以外の電源線範囲外設備対策工事)が必要となる場合の工事費負担金については、工事着手前に上記「(1)発電設備の連系にともなう電源線の工事費負担金」に加え、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」にもとづき算定した金額を工事費負担金として申し受けることといたします。
なお、「(2)バンク逆潮流に係る工事費負担金」と同様に、対策工事を実施した設備の使用開始後3年以内に当該箇所に系統連系する再生可能エネルギー発電設備についても、お申込みの内容に応じて、設備対策工事費用として申し受けます。

(4)工事費負担金の分割払いに関する協議について

平成30年12月14日に電力広域的運営推進機関より、「送配電等業務指針第103条第3項に基づき『工事費負担金の支払い条件の変更』に応じる場合の考え方について」が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき協議いたします。

詳細は電力広域的運営推進機関のホームページを参照ください。

(5)低圧系統連系に係る工事費負担金単価の設定について

再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始以降、低圧系統連系の申込件数が増加しているとともに、再エネ特措法の改正により、事業計画認定の申請には送配電事業者との接続契約が必要となっております。
これらの点を踏まえ、低圧系統に連系する再エネ発電設備等の工事費負担金につきましては、契約手続きの迅速化ならびに工事費負担金額の予見性向上を目的として、工事規模に応じた発電出力(kW)単位等による工事費単価を設定し、工事費負担金を申し受けることといたしました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。

4.留意事項

(1)接続の同意を証する書類について

再エネ特措法の改正により、「設備認定」から「事業計画認定」に変更となり、認定を取得いただく時期が、接続契約締結後に変更となります。「事業計画認定」の取得手続および旧制度からの移行手続にあたり必要となる接続の同意を証する書類についてお知らせいたします。
なお、認定に関する手続きについては、資源エネルギー庁HPをご確認ください。

平成29年度以降に認定を受ける方の接続の同意を証する書類

接続の同意を証する書類名称一覧(28KB)

接続の同意を証する書類例(低圧)
接続の同意を証する書類例(高圧・特別高圧)

接続の同意を証する書類に関するお問合先

接続の同意を証する書類に関するお問合せはこちらにお願いいたします。

平成28年度までに認定を受けた方の接続の同意を証する書類

接続の同意を証する書類例(低圧)
接続の同意を証する書類例(高圧・特別高圧)
(2)電力購入単価の適用について

<太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に関するお知らせ>

2018年12月5日に経済産業省より「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」が示され、以下の条件の全てに該当する認定発電設備については、電力会社に「系統連系工事着工申込書」の提出が必要となりました。

  • 2012年度~2016年度にFIT認定を受けた10kW以上の太陽光発電設
  • 2016年7月31日までに接続契約を締結したもの(運転開始期限が設定されていないもの)
  • 下表の「系統連系工事着工申込書」提出期限までにFIT制度による再生可能エネルギー電気の供給を開始していないもの
系統連系工事着工申込書
  「系統連系工事着工申込書」提出期限
2MW未満 2021年1月29日(金)
2MW以上 2021年2月26日(金)

2016年度にFIT認定を受けた事業用太陽光発電のうち、運転開始期限が設定されていない未稼働案件および2012年度~2015年度認定の条例アセス対象の未稼働太陽光案件が、従来の調達価格の適用を希望される場合は、上記の「系統連系着工申込書」提出期限日までにご提出ください。
また、2012年度~2015年度認定の未稼働太陽光案件で、系統連系工事着工申込書の未受領のものが、2年前の調達価格の適用を受けるための各電力会社への系統連系工事着工申込書の提出期限についても同様です。
提出期限を過ぎてから提出される場合は、従来または2年前の調達価格の適用を受けるための受領期限までに当社が系統連系着工申込書を受領することを保証いたしかねます。
上記提出期限までにご提出いただいた場合でも、書類に記入漏れや不備がある場合、および工事費負担金のお支払いが完了していない等の申込要件を満たしていない場合、改めて系統連系工事着工申込みを行なっていただく必要があるため、お申込み前に必ずご確認をお願いいたします。
また、期限までに系統連系工事着工申込書を受領した場合でも、ご提出時点で系統連系工事着工申込書に記載の申込要件を満たしていなかったことが事後的に判明したり、提出後から運転開始までの間に変更認定申請を行なった場合は、改めて系統連系工事着工申込みを行なっていただく必要があり、適用される調達価格が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

※上記でいう「提出」とは、郵送により当社に系統連系工事着工申込書が届くこと、また、「受領」とは、当社がその内容に不備がないことを確認したことを指します。

2024年度中のFIT認定取得にともなう低圧系統連系のお申込みに関する留意事項

資源エネルギー庁のお知らせのとおり、2024年度中の認定取得を希望するお客さまにつきましては、バイオマスの場合は2024年12月2日(月)までに、太陽光(10kW以上50kW未満)・風力・水力・地熱の場合は2024年12月13日(金)までに、太陽光(10kW未満)の場合は2025年1月7日(火)までに事業計画認定を申請する必要があります。
つきましては、上記認定申請期限日までに低圧系統連系の接続契約締結を希望されるお客さまにおかれましては、以下に記載の注意事項をお読みいただき、当社が指定する申込期日までに申込書類一式をご提出くださいますようお願いいたします。

  当社が指定する申込期日
バイオマス 2024年9月20日(金)
太陽光(10kW以上50kW未満)・風力・水力・地熱 2024年10月4日(金)
太陽光(10kW未満) 2024年10月18日(金)

※屋根貸しは10kW以上50kW未満の扱いとする。

【注意事項】
申込書類に不足や不備があった場合や連系希望地点が不明確な場合においては、技術検討を開始することができません。また、申込期日後に申込書類差し替えによる申込内容の変更があった場合は、差し替え後の内容で国への認定申請期限日に間に合うように「接続の同意を証する書類」を発行することはお約束できませんので、書類の記入漏れや不備がないよう、お申込み前に十分ご確認をお願いいたします。
また、書類不備がなくお申込みを受付した場合でも、連系希望地点付近の系統状況によって技術検討に長期間を要すなど、認定申請にかかる接続の同意を証する書類の提出期限日前までの接続契約締結ができず、2024年度中に認定が取得できない場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
なお、2022年4月1日の電気事業法施行規則の改正により、同一の事業地における大規模な発電設備を意図的に小規模な発電設備に分割するような「分割案件」と判断される場合は、複数発電設備をまとめて1構内とみなすこととしており、弊社は連系承諾をお断りしております。同番地や隣接住所のお申込みが複数ある場合は、登記簿の写しを追加提出いただく等、分割案件の判断のため手続きに時間を要する場合があります。
当社といたしましても、早期の技術検討の回答に向けて最大限の努力をして参りますので、上記申込期日に拠らず余裕を持ったお申込みをお願いいたします。

お申込み窓口はこちら

(3)低圧発電設備を設置されるお客さまへ(お願い)

屋内配線の電圧上昇を考慮した電圧上昇抑制機能(AVR整定値)について

太陽光発電等の発電出力が増加すると、発電設備を設置したお客さま、および当社電線路の電圧が上昇します。
電圧が高くなりすぎた場合、家電製品の故障や寿命低下の原因となることから、電圧が高くなりすぎないようパワーコンディショナには「電圧上昇抑制機能(以下、AVRと記載。)」が備わっております。
このAVRの動作により、発電設備を設置されたお客さまから出力抑制に係る問い合わせが多く寄せられることから、「屋内配線による電圧上昇簡易計算書」のご提出をお願いしておりました。
このたび、出力抑制防止のさらなる取組みとして、屋内配線の電圧上昇値を考慮したAVR整定値を弊社より提示させていただきます。
AVR整定値の算出にあたって、受電点から発電設備までの間に施設いただく引込口配線および屋内配線の亘長・太さの確認が必要となります。
発電設備の系統連系をご検討の場合には、「屋内配線による電圧上昇簡易計算書」に加え、申込様式の「単線結線図」にこれらの屋内配線情報を記載いただきますようご協力をお願いいたします。
なお、お申込み書類の内容は、「6.各種申込書について」をご確認ください。

低圧パワーコンディショナ(低圧PCS)の力率一定制御(力率値95%)の採用について

低圧配電線に逆潮流有りで連系する発電設備等の増加により、配電系統の電圧上昇が懸念されております。この対策として、低圧パワーコンディショナ(以下、低圧PCS)は、力率一定制御機能を具備し、その力率値を95%とすることが系統連系規程(JEAC9701-2016 2017年追補版その1)に規定されております。
これに従い、太陽光発電設備を低圧配電線へ系統連系し逆潮流が生じる場合、低圧PCSでの力率一定制御(力率値95%)をお願いいたします。
力率一定制御のお願いに伴い、「再生可能エネルギー発電設備 低圧系統連系・電力売電申込書」に添付いただく単線結線図の様式を見直しております。具体的には、PCS仕様記入欄に設定力率(%)、皮相電力(kVA)、出力(kW)の項目を追加しておりますので、力率一定制御に対応したPCSを設置される場合は、ご記入をお願いいたします。
なお、お申込み書類の変更箇所につきましては、「6.各種申込書について」に掲載しております記入例に記載しておりますのでご確認ください。

(4)太陽光発電設備等の運転開始後における増設の取扱い

平成27年3月31日の「調達価格および調達期間等を定める平成24年経済産業省告示第139号の一部を改正する経済産業省令第四十二号」により、運転開始後に再生可能エネルギー発電設備を増設する場合、既存認定設備の変更認定を行ない、原則として変更認定時点の調達価格に見直されることになっております。
ただし、運転開始後に再生可能エネルギー発電設備を増設する場合で、増設部分を別設備として新たに認定を取得し、既存認定設備と増設認定設備からの再生可能エネルギー電気の供給量をそれぞれ的確に計量できる構造とした場合は、既存認定設備と増設認定設備毎に調達価格・調達期間を適用することになっております(以下、「増設別計量の取扱い」という。)。

  • 太陽光発電設備等の増設別計量の取扱い詳細はこちら(資源エネルギー庁HP)、またはこちら(282KB)をご確認ください。
  • 増設別計量のお申込みされる場合は、「同意書(17KB)」の内容に事前同意のうえ、当社にご提出いただく必要があります。
(5)電力受給契約の売電用メーターの取扱い変更について

現在、当社にてスマートメーターの導入を進めておりますが、平成27年10月以降、スマートメーターの双方向計量機能(1つのメーターで当社からの供給電力量、太陽光発電設備等からの発電電力量の双方を計量できる機能)を活用し、これまでお客さまにてご準備および設置をお願いしていた売電用メーターについて不要といたします。
詳細については、下記をご覧頂きますようお願いいたします。

これまで太陽光発電設備等で発電した電気を当社に販売する際に使用する高圧・特別高圧用の電力量計(変成器等の付属装置を含みます。)については、お客さまにてご準備および設置をお願いしておりましたが、平成28年4月以降、当社が準備および設置することといたします。
 詳細につきましては、下記をご覧ください。

(6)再生可能エネルギーの出力制御について

今後発電設備の運転開始を希望される場合の取扱いについて

当社では2020年1月1日より再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込みにつきまして、出力制御機能付パワーコンディショナ(PCS)の設置(出力制御ユニットの設置やインターネット回線の整備など)および遠隔出力制御の設定が運転開始の条件とし、要件を変更しております(以下、「要件化」という)。
一方で、要件化前にお申込みをいただいた発電者さまにおかれましては、2020年2月以降順次発送したダイレクトメールにおいて、2020年8月31日までに出力制御機能付PCSの設置(切替)をいただくことを条件に、運転開始を承諾する旨をお知らせしておりました(以下、「条件付き連系」という)。
条件付き連系の適用終了にともない、2020年11月1日以降に発電者さま(または申込代理人さま)より発電設備の運転開始のお申出をいただいた場合、出力制御機能付PCSの設置(切替)が完了していることが運転開始の条件(運転開始条件の厳格化)となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、下記をご覧ください。

再生可能エネルギーの出力制御に係る技術要件化について

当社は、再生可能エネルギーの出力制御に係る事項の技術要件化(以下、要件化という)を、2020年1月1日以降の系統連系申込書類受領分より開始いたします。
要件化に伴い、申込書類が一部変更となります。また、要件化以降申込みされる際は、原則、出力制御に関する資料の提出が必須となり、提出いただけない場合は、申込を受付できませんのでご注意ください。

変更後の申込書類

再生可能エネルギーの出力制御に向けた準備について

こちらをご覧ください。

遠隔出力制御システムの導入について

時間単位のきめ細かな出力制御を実現するため、出力制御の対象となる太陽光・風力発電設備については、遠隔制御用のパワーコンディショナー等の導入が必要となります。
ただし、このような遠隔出力制御システムの構築には一定の時間を要することから、当分の間、改正省令にもとづき、「出力制御を行なうために必要な機器の設置、費用負担、その他必要な措置をお客さまに求める場合には、その求めに応じていただくこと」を条件に、系統連系申込みを承諾いたします。
詳細につきましては、下記をご覧ください。

(7)当社離島(佐渡島・粟島・飛島)における再生可能エネルギー発電設備の連系について

当社離島(佐渡島・粟島・飛島)において再生可能エネルギー発電設備の連系をご検討の方はこちら(115KB)をご覧ください。
また、連系中のお客さまで、再生可能エネルギーの固定価格買取期間が満了する方はこちらをご覧ください。

(8)「一般用電気工作物調査成績書兼記録書」の提出について

低圧系統連系に伴い売電用計器の設置による配線変更、ELB(漏電遮断器)の取替等、発電設備を除いた一般用電気工作物の変更により、「一般用電気工作物調査成績書兼記録書」をご提出される方はこちら(567KB)をご覧ください。

(9) 差分計量のお申込みについて

FIT発電設備がある発電場所において、非FIT発電設備(FIT期間が満了した発電設備や蓄電池、ガス発電設備など)および買取単価が異なるFIT発電設備の逆潮電力量の計量が、差分計量の適用によって可能となりました。
詳細は下記をご覧ください。
差分計量のお申込みについて(315KB)

(10)認定失効制度について

<認定失効制度に関するお知らせ>

2020年12月1日に資源エネルギー庁より「認定失効制度」が公表され、FIT認定を取得された発電事業者さまのうち、以下を除くすべての発電事業者さまが「系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】」の提出対象となり、当社は2021年10月1日より受付を開始いたしますので、お知らせいたします。

  • 既にFIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始している発電事業者さま
  • 10kW未満の太陽光発電設備のFIT認定を取得された発電事業者さま
  • 未稼働太陽光措置※の対象の発電事業者さま

系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】の提出は、認定要件として位置つけられたものではないため、必ずしもご提出が必要なものではありませんが、ご提出されないままFIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始されない場合、早期に認定が失効する可能性がございます。そのため、発電事業者さまにてご提出の要否をご判断いただきますようお願いいたします。

また、ご提出いただいたとしても、記入漏れ、書類に不備がある場合および工事費負担金のお支払いが完了していない等の申込要件を満たしていない場合、改めて系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】をご提出いただくこととなりますので、お申込み前に必ずご確認をお願いいたします。当社が受領した日以降に、実際には申込要件を満たしていないことが国等により確認された場合、認定失効となる可能性がありますのでご注意ください。

(11)2022年度以降の固定価格買取制度(FIT制度)の変更について

2020年6月に成立した強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の中で、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が改正されました(以下、「改正法」という)。加えて、再生可能エネルギーの出力制御に関する国の審議会での議論等も踏まえ、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」及び関係省令・告示についても改正され、改正法を含め2022年4月1日に施行される予定です。 これらの法令施行に伴い、2022年度以降「出力制御対象の拡大」、「経済的出力制御(オンライン代理制御)」および「太陽光発電設備の廃棄費用積立」が導入されることとなり、毎月の買取料金の計算方法および当社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」において変更が生じますので、以下のとおりお知らせいたします。

10kW以上のFIT太陽光発電事業者さまへ大切なお知らせ

なお、当社は、今回の制度が導入されることに伴い、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」の変更を予定しております。別途内容が確定次第、ホームページにてお知らせさせていただきます。

(12)発電事業者さまにおけるインボイス対応について

インボイス登録に関するお願い

2023年10月よりインボイス制度が開始されるにあたり、消費税法に基づく課税事業者は、インボイス発行事業者の登録申請をお願いします。

※課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務者となり、消費税の申告及び納付を行う必要がある「課税事業者」となります。

既にFIT認定を受けている方は、インボイス登録がない場合でも現行の買取価格は変更されません。

登録申請、制度詳細については、資源エネルギー庁ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」をご確認下さい。

登録番号報告のお願い

2023年10月よりインボイス制度開始以降、弊社から送付している「購入電力量のお知らせ」を仕入明細書(インボイスに必要な事項を記載した明細書)としてお送りするため、2023年4月より順次、契約者さまへダイレクトメールにてインボイス登録状況のご確認とインボイス登録番号の報告(登録済の契約者さま)をお願いしております。
ダイレクトメールに記載の「ご回答ページ」よりログインいただきご回答をいただきますようお願い申し上げます。

  • ※ログインの際には、ダイレクトメールに記載の「ログインID」ならびに「パスワード」が必要となります。
ダイレクトメールサンプル

なお、今回のダイレクトメールは、出力10kW未満の個人の契約者さま(複数発電設備の契約をお持ちの場合を除く)にはお送りしておりませんが、インボイス登録をしている場合は、大変お手数ですが、「インボイス登録番号報告票(58KB)」にご記載のうえ、弊社お申込み窓口まで郵送でご連絡ください。

(13)「購入電力量のお知らせ」に係る変更について(2023年10月以降)

「購入電力量のお知らせ」の発送時期変更について

インボイス制度開始にともない、現在、検針日の翌営業日に発送している「購入電力量のお知らせ(仕入明細書)」につきまして、弊社の作成の都合上、2023年10月分より発送時期を「検針日の6営業日後」に変更いたしますので、あらかじめご了承ください。

弊社検針 発送時期
2023年9月分まで 検針日の翌営業日
2023年10月以降 検針日の6営業日以降

複数発電所の契約を持つ契約者さまへの「購入電力量のお知らせ」の送付について

インボイス制度上、「仕入明細書」に該当する「購入電力量のお知らせ」は1受給契約ごとに発行する必要があります。
そのため、現在複数契約の「購入電力量のお知らせ」を集約してお知らせしている契約者さまにつきましては、2023年10月以降、複数契約を集約して発行することはできませんので、あらかじめご了承ください。

5.各電源の買取価格、期間等について

各電源の買取価格、期間等について

各電源の買取価格、期間等については、こちらをご覧ください。

6.各種申込書について

各種申込書

各種申込書については、こちらをご覧ください。