プレスリリース
2020年 6月19日系統アクセス業務の見直しおよびサイバーセキュリティ対策の要件化に伴う「託送供給等約款」の変更認可申請について
当社は、本日、電気事業法第18条第1項の規定にもとづき、経済産業大臣に対し、託送供給等約款の変更に係る認可申請を行いました。
今回の申請は、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)における系統アクセス業務の見直し、および国の審議会における発電設備が備えるべきサイバーセキュリティ対策の要件化に係る議論等を踏まえ、以下の内容について見直すものです。
なお、今回申請した託送供給等約款は、経済産業大臣の認可を経て、2020年10月1日の実施を予定しております。
【主な変更内容】
1.系統アクセス業務※1の見直しに伴う供給条件の変更
広域機関では、系統アクセス検討手続きの遅れおよび系統容量の空押さえ等の現行の系統アクセス業務の課題に対応するため、
・電源接続案件募集プロセスに代わる電源接続案件一括検討プロセスの導入
・系統容量の空押さえを防止するための保証金の導入
・発電事業者等からの送電系統への接続検討申込に対する回答書への有効期限の設定
等を実施することに伴い、業務規程および送配電等業務指針を変更します。
この変更に対応するため、当社では、託送供給等約款に電源接続案件一括検討プロセスに係る規定を設ける等の変更を行います。
2.サイバーセキュリティ対策※2の要件化に伴う系統連系技術要件の変更
国の審議会※3において、サイバーリスク増加に伴い、発電設備が備えるべきサイバーセキュリティ対策に関する要件が整理されました。
これを踏まえ、託送供給等約款別冊である系統連系技術要件において、発電設備が備えるべき要件に、サイバー攻撃による発電設備への被害を防止するための事前防御対策を行うこと等を規定します。
以 上
※1 発電設備等を送電系統へ連系する場合等における事前相談、接続検討および契約申込み等、一連の業務
※2 システムに対する悪意のある電子的攻撃等による発電設備の異常動作を防止し、または発電設備がシステムに対する悪意のある電子的攻撃等を受けた場合に速やかな異常の除去、影響範囲の局限化などを行うための対策
※3 第25回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2020年6月11日開催)