プレスリリース
2021年 1月12日2021年1月7日からの大雪により被災されたお客さまに対する託送料金等の特別措置について
このたびの2021年1月7日からの大雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、2021年1月7日からの大雪に伴う被害により、災害救助法が適用された秋田県の7市町村、新潟県の6市およびその周辺地域27市町村の計40市町村※1において、被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、2021年1月12日付で経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日、認可されました。
記
今回の特別措置の対象地域で被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった場合に、小売電気事業者さま等を対象に、以下の特別措置を講じることとしております。
1.接続送電サービス料金等※2の料金算定日の延伸
小売電気事業者さま等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の2020年12月(支払期日が災害救助法適用日以降となるものに限る)、2021年1月および2月分の料金算定日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
小売電気事業者さま等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金(不使用料金※3)は申し受けません。
3.工事費負担金※4の免除
小売電気事業者さま等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、被災前と同じ契約内容で2021年7月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※5の免除
小売電気事業者さま等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、2021年7月末日までに臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.小売電気事業者さま等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の基本料金は、2021年7月末日まで申し受けません。
6.小売電気事業者さま等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、2021年7月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
※1)特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。
託送料金等の特別措置の適用対象市町村(1月11日時点:40市町村)
■災害救助法適用対象市町村(13市町村)
秋田県:横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村
新潟県:長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市
■隣接市町村(27市町村)
岩手県:一関市、八幡平市、奥州市、岩手郡雫石町、和賀郡西和賀町
宮城県:栗原市、大崎市
秋田県:秋田市、鹿角市、由利本荘市、北秋田市
山形県:新庄市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡真室川町
新潟県:新潟市、三条市、小千谷市、見附市、燕市、魚沼市、南魚沼市、
西蒲原郡弥彦村、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、
刈羽郡刈羽村
※2)小売電気事業者さま等が、当社設備を介して当社エリアに電気を供給する際の料金。小売電気事業者さま等から当社に対して、お支払いいただくもの。
※3)不使用料金は、基本料金の半額
※4、5、6)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまよりご負担いただくものをいいます。
■お問い合わせ先
詳細につきましては、当社ネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫
ネットワークサービスセンター ℡.0570-783501
【受付時間】
平日(祝日・土曜・日曜除く):午前9時から12時、午後1時から午後5時まで