プレスリリース
2023年 3月 1日電気最終保障供給約款および離島等供給約款の変更届出について
当社は、本日、電気事業法第20条第1項※1に基づき「電気最終保障供給約款」の変更届出を、同法第21条第1項※2に基づき「離島等供給約款」の変更届出を経済産業大臣に行いました。
「電気最終保障供給約款」とは、高圧または特別高圧で供給を受けるお客さまが、万一、いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約の交渉が成立しなかった場合に、当社が供給する際の料金その他供給条件を定めたものです。最終保障供給は、お客さまを保護する観点から、次の小売電気事業者との契約が開始されるまでの間、臨時的に電気を供給する契約であるため、当社供給区域のみなし小売電気事業者である東北電力株式会社(以下「東北電力」といいます。)の「臨時電力」相当の料金単価を設定しております。
また、「離島等供給約款」とは、当社供給エリアにおける離島(山形県飛島、新潟県佐渡島および粟島)のお客さまを対象に、当社が電気を供給する際の料金やその他供給条件を定めたものです。離島等供給は、電気事業法第21条第3項※3に基づき、東北電力の標準的な小売電気料金相当の料金単価を設定しております。
今回の主な変更内容については、以下のとおりです。
○主な変更内容
1.電気最終保障供給料金単価および離島等供給料金単価(高圧・特別高圧)の見直し
上記のとおり、電気最終保障供給および離島等供給の料金単価(燃料費調整単価※4を含みます。)は、東北電力の小売
電気料金相当に設定しておりますが、東北電力が小売電気料金単価の見直しを予定していることを踏まえ、電気最終保障
供給および離島等供給に係る料金単価を見直しいたします。
2.料金プラン加入の見直し(離島等:高圧)
東北電力の料金プランの設定状況および離島における加入状況を踏まえ、以下料金プランの新規加入を停止いたします。
業務用蓄熱調整契約、産業用蓄熱調整契約、業務用電化厨房契約
※現在ご加入中のお客さまは継続いただけます。
○実施日
2023年4月1日より実施いたします。
以 上
※1 電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところによ
り、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
※2 電気事業法第21条第1項(離島等供給約款)
一般送配電事業者は、離島等供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところによ
り、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
※3 電気事業法第21条第3項(離島等供給約款)
料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のもの
であること。
※4 今回の変更届出により,2023年4月1日以降に適用される燃料費調整単価等が変更となります。
変更後の燃料費調整単価等については,下記の当社ホームページにてご覧ください。
https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/pdf/fuel_202304.pdf