プレスリリース

2023年12月 1日託送供給等約款の変更認可申請について

当社は、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款」の変更認可申請を経済産業大臣に行いました。
    今回の主な変更内容については、以下のとおりです。


〇主な変更内容
(1)託送料金の見直し
a.「発電側課金」の導入
   国の審議会において、2024年度から発電側課金を導入することが整理されたことを踏まえ、当社は、発電側課金に係る料金を新たに設定いたしました。
   発電側課金は、系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギーの導入拡大等に向けた送配電設備の維持・拡充を効率的かつ確実に行う観点から、これまで小売電気事業者に託送料金としてご負担いただいていた送配電関連費用の一部を、発電事業者に直接ご負担いただく制度※2です。

【参考】費用負担のイメージ
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出典:発電側課金の導入について 中間とりまとめ
(2023年4月 電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合)


b.見直し内容
   発電側課金の導入に伴い、託送料金について、発電事業者に向けた料金(発電側料金)と、小売電気事業者に向けた料金(需要側料金)に区分のうえ、託送料金の見直しを行いました。各料金の1kWhあたりの平均託送料金は、以下のとおりです。

見直しにあたっては、本年11月に変更承認を受けた2023年度から2027年度の収入の見通し(2023年11月24日お知らせ済み)を反映いたしました。

【見直し前後の託送料金平均単価】                     (単価は税抜)


見直し後

見直し前


発電側

0.51円/kWh


0.51円/kWh


特別高圧

1.89円/kWh

2.32円/kWh

▲0.43円/kWh

高圧

4.24円/kWh

4.83円/kWh

▲0.59円/kWh

低圧

10.18円/kWh

10.75円/kWh

▲0.57円/kWh


(2)供給条件の見直し
   発電側料金に係る契約、料金の算定・支払い等の供給条件を新たに設定いたしました。また、業務運営の効率化を図る観点から、2025年3月31日をもって、自然災害などの原因で一定時間以上の停電があった場合に実施していた需要側料金の割引(停電割引)を廃止いたします。

○実施日
   2024年4月1日の実施を予定しており、今後、国の審査を受けることとなります。経済産業大臣より認可を受けましたら、改めてお知らせいたします。


※1 電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
   一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
※2 次の対象を除き、系統に接続する全ての電源を課金対象とする。
・最大受電電力が10kW未満の電源と実際の逆潮流が10kW未満の電源については、当面の間、課金対象外。
・制度開始までに認定を受けているFIT(固定価格買取制度)/FIP(フィード・イン・プレミアム)電源については、調達期間/交付期間内においては、課金対象外。

また、需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備されている地域など、送配電網の追加増強コストが小さい地域への立地インセンティブを与える割引制度を設定する。

以 上



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