電柱共架に関するご案内

電柱共架に関するご案内(認定電気通信事業者用)

1.電柱共架における基本的な考え方

当社の電柱は、電気を安全にお客さまにお届けするために地域のお客さまや行政のご理解を得て建設しております。
また、電柱の役割は電気供給のほか、電話線やPHSアンテナ、街路灯、交通信号、交通や道路標識、街区表示、ビル影等によるテレビ難視解消のためのケーブル線など、幅広く地域の皆さまの暮らしに役立っております。
なお、このように電柱をご利用いただくことを「共架」といいます。

以下、認定電気通信事業用設備の共架の内容についてご案内いたします。

2.ご利用いただくための条件

次に該当する場合はご利用いただけません。

  1. 当社の電柱に共架できる空スペースがない場合
  2. 共架スペースや電柱強度を確保するための電柱改造工事が不可能な場合
  3. 機器設備等共架およびカメラ装置共架などの機器から発せられる電波が、当社設備に影響を与える可能性がある場合
  4. 共架を希望される電柱が、5年以内に当社利用計画または大規模な改修・移転・地中化の計画対象となっている場合
  5. 共架のために行う当社電柱の改造工事において、電柱敷地の地権者等の承諾が得られない場合
  6. お客さまの設備の設置について、電柱が公道等にあっては道路管理者等からの許可、また電柱が民地にあっては電柱敷地の地権者等からの同意が得られない場合
  7. お客さまの共架設備が当社の技術基準に適合しない場合
  8. 過去において守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかった場合、または重大な不履行が発生するおそれが強い場合
  9. その他、当社の事業遂行に支障のある場合、またはそのおそれが強い場合
    ただし、上記(4)の電柱のご利用を希望されるお客さまが、当社の電柱利用計画年度の開始の日(4月1日)までに1年以上の期間がある場合、更に当社の利用計画年度の開始の日までにお客さまのご負担により確実に撤去していただける場合はご利用できます。

3.共架審査費用

  • 共架申込みおよび利用可否の照会に基づき、当社で行う可否判定審査に要する費用については、お客さまからご負担いただきます。
  • 共架審査にはお客さまより提出いただく資料や写真などの書類に基づき共架可否を判定する書類審査と現場の確認に基づき共架可否を判定する現場調査があります。
  • 書類審査費用は、電柱1本につき税込330円(税抜300円)となります。なお、書類審査費用については、次の式に基づき算定しております。
    [書類審査費用=人件費+機械器具損料等]
  • 現場調査は、提出いただいた書類や写真にて共架状況が判定できない場合や地上高および離隔距離などが把握できない場合に実施し、その費用は電柱1本につき税込880円(税抜800円)となります。
    なお、現場調査費用については、次の式に基づき算定しております。
    [現場調査費用=人件費+交通費+機械器具損料等]

4.改造工事費用

  • 共架申込みに伴い当社設備の改造が必要になった場合の費用は、お客さまのご負担となります。
  • 改造工事費用は当社改造工事の着手前までにお支払い願います。
  • 改造工事費用については工事設計完了後にお客さまにご請求いたしますが、工事内容の変更等により工事費用が著しく変更する場合には工事終了後に精算させていただきます。

5.共架料金

  • 共架料金は、電柱1本につき年額 税込1,188円(税抜1,080円)となります。なお、資材費の高騰その他の理由により共架料金を改定することがあります。
  • 共架料金は電柱の維持に必要な経費をお客さまから応分にご負担いただくことから、次の式に基づき算定しております。
    [共架料金=電柱の再建設費×年経費率×占有率]
    ※年経費の内訳は減価償却費、利子、税金、電柱保守費用等です。
  • 年度途中での新規契約および解約の場合は、月割計算により算定いたします。
  • 共架料金のお支払いは年2回分割とし、上期分を9月、下期分を3月までに、それぞれ当社からの請求に基づきお支払いいただきます。

6.他のお客さまの通信線との一束化について

  • 電柱への共架に当り、希望される電柱に対して複数のお客さまからの申込みが重複した場合は、共架できるスペースの制限などから、他のお客さまと一束化について協議していただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
  • 一束化した場合の共架料金は、一束化したお客さま数で按分させていただきます。
    2者一束化の場合  税込594円(税抜540円)
    3者一束化の場合  税込396円(税抜360円)
  • 年度途中における新規の一束化および一束化しているお客さま数の変更については、月割計算により算定いたします。
  • 一束化により共架される場合は、他のお客さまとの間で一束化に関する協議を行っていただき、協議が整ったことが確認できる資料の写しを「共架契約申請書」に添付し提出願います。
  • 一束化を希望されるお客さまから、既に設置された通信線のお客さま氏名について照会があった場合は、お答えすることを基本としておりますのでご理解願います。

※「一束化」とは、先に架設されている通信線の吊線を共用して、新規通信線を束ねて架設することをいいます。

7.ご利用までの手続きと期間

事前協議から共架工事実施に至る手続きの流れについては概ね別紙フロー図のとおりとなります。詳しくは電柱を管理する別紙の当社共架窓口にお問い合わせ願います。

  • 共架基本契約書の締結(初回のみ)
    はじめて共架を希望される場合は、事前協議を踏まえ、共架に関する基本事項を定めた「共架基本契約書」を締結していただきます。
  • 共架申込手続き
    共架基本契約書に基づき、共架を希望される電柱について「共架申込書」を提出していただきます。
  • 共架可否回答までの手続きおよび標準的期間
    1. 共架申込書に基づき、電柱の共架可否判定を行うために現場調査を実施いたします。
    2. 調査に要する日数は、申込みの内容や電柱本数により異なりますが、電柱100本程度の申込みで概ね1か月程度を目安といたします。
    3. 申込本数が多くなる場合は、事前に協議させていただきますので、余裕をもって早目に申込み願います。
    4. 回答が2か月を越える場合は、その理由を明記し書面または電子メールによりお客さまにご連絡いたします。
  • 共架申込みから設備使用開始までの手続きおよび標準的期間
    1. 共架可否判定の結果、共架可能と判断された場合は「共架契約申請書」を提出していただき、当社で事務手続きを行った後、「共架契約通知書」により個別契約を締結いたします。
    2. その後、「工事着工届」および「道路占用許可申請書」の写し、当該私有地の所有者から架線通過の承諾を受けた「承諾取得報告書」を提出していただき、当社で資料を確認した後、共架工事が可能となります。
    3. 共架申込みから設備使用開始までに要する標準的な日数は、上記(1)および(2)の事務手続きにおよそ2週間程度を要することから、電柱100本程度の申込みで概ね45日程度(1か月+2週間)となります。
    4. 電柱に改造工事が必要となる場合は、改造工事終了後に個別契約を締結いたします。なお、用地交渉や停電作業が伴う場合もあり、時間を要しますので、具体的な所要期間については個別にお知らせいたします。
  • 早期に共架を希望する場合の申込み手続き
    認定電気通信事業者様による光ファイバーケーブルの敷設等において、共架を希望する事業者様が敷設ルートの調査により共架可否等の判断(電柱荷重計算以外)を行い、かつ、早期に共架を希望する場合には、一部の手続きを簡略化した申込みが可能です。
    なお、手続きの流れについては概ね別紙フロー図のとおりとなります。詳しくは電柱を管理する別紙の当社共架窓口にお問い合わせ願います。
  • 光ドロップケーブルを既設通信線と一束化し共架工事後に申込みする場合の申込み手続き
    認定電気通信事業者様が光ドロップケーブルを既設通信線と一束化し、かつ、早期に共架を希望する場合には、共架工事後(2週間以内)の申込みが可能です。
    なお、手続きの流れについては概ね別紙フロー図のとおりとなります。詳しくは電柱を管理する別紙の当社共架窓口にお問い合わせ願います。

8.ご利用期間

  • 共架のご利用期間は個別契約締結日から原則5年間といたします。
  • 期間を限定してご利用いただく場合は、覚書により締結した期間内といたします。
  • 個別契約締結時に予期できなかった事情等により、当社が事業を遂行する上でご利用中の電柱が必要となる場合は、予告期間をおいた上で個別契約を解約させていただく場合があります。この場合、お客さまのご負担で設備撤去を行い原状回復していただきます。所定の期日までに撤去されない場合は当社で撤去を行い、これに要した費用を請求させていただきます。
  • 当社の事業計画等によりお客さまの共架設備が支障となる場合や、お客さまからの申出により共架契約を終了する場合、あるいは共架することが不可能となる場合を除き、ご利用期間終了後も引続き延長しご利用することができます。

9.お客さま設備の保守・改修等

  • お客さまの共架設備の施設工事や保守・維持管理等は全てお客さまの責任とご負担で行っていただきます。
  • ご利用いただく電柱は、電柱敷地の地権者等の事情、当社の設備計画などの理由により、移設・改修工事を行う場合があります。この場合、お客さまの共架設備についてはお客さまの責任とご負担で移設・改修工事を行っていただきます。
  • 共架施設工事や保守工事等を施工される工事会社については、工事を着工する前に、自らの管理体制のもと安全作業に万全を期すことなどの必要事項を記入して提出いただきます。
  • お客さまの共架設備の施設工事完了後、速やかに「工事竣工届」を提出していただきます。お客さまの共架設備が技術的に問題がなくご利用いただける場合は「使用承諾書」を発行いたします。なお、技術的に不適合があった場合は「改修通知書」を発行いたしますので、共架設備を改修願います。
    また、使用承諾を迅速に行うため、「工事竣工届」には全個所の工事竣工後の写真を添付し提出願います。提出いただいた書類や写真にて工事竣工後の共架状況が判定できない場合や地上高および離隔距離などが把握できない場合は、現場検査による竣工検査を実施し、その費用は電柱1本につき税込880円(税抜800円)となり、お客さまからご負担いただきます。
    なお、現場検査費用については、次の式に基づき算定しております。
    [現場検査費用=人件費+交通費+機械器具損料等]

10.共架に関するお問い合わせ窓口

共架を希望される場合または共架に関するお問い合わせは、共架を希望される地域の窓口(別紙の電柱共架の申込窓口)にお問い合わせ下さい。

11.関係様式

12.電柱共架の申込処理状況

当社電柱の貸与実施状況を公表いたします。

以上