- 現行のスマートメーターは、第3次エネルギー基本計画(2010年6月閣議決定)等において、遠隔自動検針や遠隔開閉等による託送業務の効率化、需要家が自身の電気の使用状況を把握することによる省エネ等の推進、双方向化による再エネ導入の促進等の観点から、原則全ての需要場所に導入することが示されており、当社においてもスマートメーターの設置を進めてまいりました。
(以下、「エネルギー基本計画」(2010年6月閣議決定))
- スマートメーターの通信は、行政機関(総務省)が示している指針等に基づき、人体や電気機器類に影響を及ぼすことのないよう配慮しております。
- WHO(世界保健機関)では、「国際的なガイドラインを下回る強さの電波により、健康に悪影響が発生する証拠はない」「携帯電話端末および携帯電話基地局から放射される電波のばく露により、がんが誘発されたり、促進されたりすることは考えにくい。」との見解を示しております。
(以下、総務省:「電波利用ホームページ」- 海外動向(WHOの見解等))
- また、国際標準に準拠した高度な暗号化などのセキュリティ技術を採用すると共に、新たに発生する脅威に対しても継続的かつ的確に対応できるよう運用面での体制整備を行う等、スマートメーターに保存される電力使用量データなどが漏洩したり、不正に利用されたりすることのないよう取り組んでおります。
- 第86回(2025年2月28日)電力・ガス基本政策小委員会において議論された内容に基づき、2028年4月より、事務手数料として計量器毎に44,000円を負担いただくことにより、スマートメーターの通信機器を取り外す「オプトアウト制度」が開始されることとなりました。また、通信機器を取り外したスマートメーターの有効期間(検定期間)満了に伴うスマートメーターの取替に際して、継続して通信機器の取り外しを希望する場合、再度事務手数料を負担いただくこととなります。
(以下、第86回電力・ガス基本政策小委員会 資料5:「スマートメーターのオプトアウト制度について」)
- 引き続きスマートメーターの設置につきまして、ご協力をいただきますよう何卒よろしくお願いいたします。